その他の手口
この他にも、信用屋、チケット金融、090金融…といった悪質な手口が多数存在します。
悪徳金融を行っている業者には、これといった法則があるわけでなく、ここであげたものはあくまでも一例にすぎません。
巧妙な手口の闇金融業者は多数存在しますから、細心の注意を払うことを心がけましょう。
悪徳金融を行っている業者には、これといった法則があるわけでなく、ここであげたものはあくまでも一例にすぎません。
巧妙な手口の闇金融業者は多数存在しますから、細心の注意を払うことを心がけましょう。
悪徳金融対策法案
社会問題とまでなっているヤミ金融の問題を対処するために、第156回国会において、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。
貸金業登録を強化することによって、ヤミ金業者が不法な貸金業登録を行い、暴力団等から資金を得て組織的に貸付けを行うといったことの排除に努め、相談体制を強化させたり、捜査当局等関係機関との連携を強化させる、という内容です。
貸金業登録を強化することによって、ヤミ金業者が不法な貸金業登録を行い、暴力団等から資金を得て組織的に貸付けを行うといったことの排除に努め、相談体制を強化させたり、捜査当局等関係機関との連携を強化させる、という内容です。
ヤミ金融対策法の内容
【賃金業登録制度の強化】
賃金業を行う場合には、審査を経て登録をしなくてはなりません。
このとき、申請者等の本人確認を義務化して、暴力団等が関係していないかなどを調べます。
他に営業店では主任者をおくこと、財産的要件の追加など、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。
【罰則の大幅な引き上げ】
法律で定められた金利(29.2%)を超える高金利を要求すること、登録をしないで賃金業を行うことに対して、罰則が大幅に厳しくなりました。
■ 高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
■ 無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
【違法な広告、勧誘行為の規則】
登録を行っていない業者が、広告などを出して勧誘すること自体に罰則を適応できるようになりました。
■ 百万円以下の罰金
【違法な取り立て行為の規則強化】
正当な理由なしに、深夜や早朝の取り立てを行わない。
勤務先など、自宅以外への電話や訪問しない。
第三者への返済の要求しない。など、取り立て行為の具体例が法律で明確にされ、罰則も厳しくなりました。
もちろん、登録を行っていない業者が上記のことをした場合も罰則の対象です。
■ 2年以下の懲役、三百万以下の罰金
【年109.5%を超える利息での貸し付け契約の無効化】
登録していても、無登録でも年間109.5%を超える利息で貸し付け契約を行った場合は、その契約は無効となり、その利息については一切支払う必要はありません。
賃金業を行う場合には、審査を経て登録をしなくてはなりません。
このとき、申請者等の本人確認を義務化して、暴力団等が関係していないかなどを調べます。
他に営業店では主任者をおくこと、財産的要件の追加など、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。
【罰則の大幅な引き上げ】
法律で定められた金利(29.2%)を超える高金利を要求すること、登録をしないで賃金業を行うことに対して、罰則が大幅に厳しくなりました。
■ 高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
■ 無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
【違法な広告、勧誘行為の規則】
登録を行っていない業者が、広告などを出して勧誘すること自体に罰則を適応できるようになりました。
■ 百万円以下の罰金
【違法な取り立て行為の規則強化】
正当な理由なしに、深夜や早朝の取り立てを行わない。
勤務先など、自宅以外への電話や訪問しない。
第三者への返済の要求しない。など、取り立て行為の具体例が法律で明確にされ、罰則も厳しくなりました。
もちろん、登録を行っていない業者が上記のことをした場合も罰則の対象です。
■ 2年以下の懲役、三百万以下の罰金
【年109.5%を超える利息での貸し付け契約の無効化】
登録していても、無登録でも年間109.5%を超える利息で貸し付け契約を行った場合は、その契約は無効となり、その利息については一切支払う必要はありません。